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  • 韓国で引っ越したら外国人登録証の住所変更は15日以内|必要書類・住民センター・オンライン申請まで解説

    韓国で留学、ワーキングホリデー、就職などをしながら生活していて引っ越した場合、忘れてはいけないのが外国人登録の住所変更です。

    日本語で検索すると、

    「引っ越し後14日以内」

    と説明している記事を今でも見かけます。

    しかし、2026年9月現在の韓国の出入国管理法では、外国人登録をした外国人が住所を変更した場合、新しい住所へ転入した日から15日以内に滞在地変更の届出をする必要があります。

    現在の基準は「14日」ではなく15日以内です。

    この期限を知らずに放置すると、あとで在留手続きの際に問題になる可能性があります。

    この記事では、韓国で実際に引っ越した日本人が、

    • どこへ行けばいいのか
    • 何を持っていけばいいのか
    • オンラインでも申請できるのか
    • 賃貸契約書が自分名義ではない場合はどうするのか
    • 寮やコシウォンの場合は何を出すのか
    • 15日を過ぎてしまった場合はどうすればいいのか

    まで迷わないよう、現在の韓国政府の公式情報を基に順番に説明します。

    結論|引っ越したら15日以内に「滞在地変更」を届け出る

    外国人登録をして韓国に滞在している外国人が引っ越した場合、最初にすることは外国人登録上の滞在地を新しい住所へ変更することです。

    韓国語では、

    체류지 변경신고
    (チェリュジ・ピョンギョン・シンゴ)

    と呼ばれます。

    現在の出入国管理法第36条では、外国人登録をした外国人が滞在地を変更した場合、転入した日から15日以内に届け出ることになっています。

    ここで重要なのは、基準が単純な「賃貸契約を結んだ日」ではなく、法令上は新しい滞在地へ転入した日になっていることです。

    引っ越しが終わったら、「あとでやればいい」と後回しにせず、できるだけ早く手続きを済ませてください。

    「14日以内」という日本語情報があるのはなぜ?

    韓国の外国人住所変更について調べると、日本語の記事の中には今でも「14日以内」と書かれているものがあります。

    これは完全に根拠のない数字ではありません。

    以前の韓国の出入国管理法では、住所変更の届出期限が14日以内でした。

    しかし法改正により、2020年12月10日から15日以内に変更されています。

    そのため、古いブログ、留学体験記、更新されていない案内ページを読むと「14日」と「15日」が混在します。

    2026年現在は、韓国国家法令情報センターと政府24の現行案内に従い、15日以内を基準にしてください。

    住所変更はどこでできる?

    大きく分けて3つの方法があります。

    1.新しい住所を管轄する住民センターなどへ行く

    新しい滞在地を管轄する、

    • 市・郡・区庁
    • 邑・面・洞の行政福祉センター
    • 住民センター

    などで申告できます。

    韓国語では「행정복지센터」「주민센터」などと表示されています。

    外国人の住所変更だけなら、日常生活ではこの方法が比較的分かりやすいでしょう。

    ただし、どこの住民センターでもよいわけではなく、新しい住所を管轄している窓口へ行くのが基本です。

    近所に住民センターが複数ある地域では、自分の住所の管轄を先に確認してください。

    2.管轄の出入国・外国人官署へ行く

    新しい滞在地を管轄する出入国・外国人官署でも手続きできます。

    ビザ更新など別の出入国手続きを同時に行う必要がある場合はこちらが便利なケースもあります。

    ただし、出入国官署へ行く場合は訪問予約の要否などをHiKoreaまたは1345で確認してから動いた方が安全です。

    3.オンラインで申請する

    韓国政府の公式案内では、外国人の滞在地変更はインターネット申請にも対応しています。

    オンライン申請は本人が行う必要があります。

    窓口へ行く時間が取れない場合には便利ですが、書類に不備があるとすぐに完了するとは限りません。

    また、オンラインで変更した場合、政府24の案内では実物の外国人登録証の裏面への新住所記載は省略されます。

    「カードの裏に新住所が印刷されていないから変更できていない」とは限らないので注意してください。

    一番簡単なのはどの方法?

    必要書類がそろっており、新しい住所の近くに管轄住民センターがあるなら、直接住民センターへ行く方法が分かりやすいです。

    政府24では、訪問申請は原則として即時処理の民원として案内されています。

    一方、オンライン申請は処理に数日かかる類型があります。

    期限が迫っている場合や、自分の提出書類で問題ないか不安な場合は、オンラインで何日も待つより窓口または1345で確認する方が確実です。

    基本的な必要書類

    状況によって多少異なりますが、基本的には次を準備します。

    • 外国人登録証
    • パスポート
    • 滞在地変更の申告書
    • 新しい住所に実際に住んでいることを証明する書類

    実務上は、身分確認で困らないよう外国人登録証とパスポートの両方を持っていくと安心です。

    最も重要なのは、新しい住所を証明する書類です。

    自分名義の賃貸契約なら何を持っていく?

    自分の名前でワンルーム、オフィステル、アパートなどを契約している場合は、基本的に新しい住所が記載された賃貸借契約書が最も分かりやすい証明書類です。

    できればスマートフォンの写真だけではなく、契約書そのものを持参してください。

    窓口によって確認方法が異なる可能性があるため、原本を持っていけるなら原本を用意する方が安全です。

    大学の寮に引っ越した場合

    賃貸契約書がないからといって住所変更できないわけではありません。

    韓国政府の実務案内では、滞在地を証明する書類として寮の入居確認書なども認められる資料として案内されています。

    また、政府24では寮費の領収書も滞在地を示す書類の例として挙げています。

    大学寮に住む場合は、学校の国際交流担当部署や寮事務室に、

    체류지 변경 신고를 해야 해서 기숙사 입주확인서가 필요합니다.

    と伝えてください。

    意味は、

    「滞在地変更の届出をするため、寮の入居確認書が必要です」

    です。

    コシウォンの場合は?

    コシウォンでは通常の賃貸住宅のような賃貸借契約書を持っていないケースがあります。

    その場合でも、法務部の実務案内ではコシウォンなどの入室確認書が滞在地証明書類の例として明示されています。

    オーナーや管理者に、

    외국인 체류지 변경신고를 하려고 하는데 입실확인서를 받을 수 있을까요?

    と聞けば伝わります。

    意味は、

    「外国人の滞在地変更をしたいのですが、入室確認書をもらえますか?」

    です。

    友人・恋人・家族名義の家に住む場合

    日本人が韓国で生活していると、必ずしも本人名義で家を契約するとは限りません。

    韓国人の配偶者、恋人、友人、家族などが契約している住宅に住むケースもあります。

    この場合は、本人名義の賃貸借契約書がないため、宿所提供確認書(숙소제공확인서)などを使って滞在地を証明する方法があります。

    誰が住宅を提供しているのか、契約関係がどうなっているのかによって追加資料を求められる場合があります。

    このケースでは書類を自己判断せず、行く予定の窓口または1345で事前に確認するのが最も安全です。

    公共料金の領収書などでも証明できる場合がある

    政府24の現在の案内では、滞在地を証明する資料の例として、

    • 賃貸借契約書
    • 宿所提供確認書
    • 滞在期間満了の予告通知郵便物
    • 公共料金の支払領収書
    • 寮費の領収書

    などが示されています。

    ただし、「どれか1枚あれば必ず受理される」と考えるのは危険です。

    重要なのは自分がその新しい住所に実際に居住していることを確認できる資料であることです。

    オンライン申請するときの注意点

    オンライン申請は便利ですが、次の点を理解して利用してください。

    • オンライン申請は原則本人が行う
    • 申請直後にすべて完了するとは限らない
    • 提出資料の補完を求められる可能性がある
    • 実物の外国人登録証裏面に新住所が自動印字されるわけではない

    HiKoreaなどの電子民원サービスは画面構成や申請入口が変更されることがあります。

    メニューが見つからない、申請対象として表示されない、書類の種類が判断できない場合は、無理に進めず1345へ確認してください。

    15日を過ぎてしまったらどうする?

    気付いた時点で放置しないでください。

    「もう期限を過ぎたから、次のビザ更新のときまで待とう」という判断はおすすめしません。

    韓国の出入国管理法では、滞在地変更の届出義務に違反した場合、100万ウォン以下の罰金の対象となり得ます。

    実際の処理は事情や遅延期間などによって個別に判断される可能性があります。

    期限を過ぎていることに気付いたら、まず1345または管轄出入国官署へ相談し、できるだけ早く正しい住所へ変更してください。

    日付をごまかしたり、実際とは異なる住所を申告したりすることは避けてください。

    外国人登録証がまだ発行されていない場合は?

    外国人登録を申請した直後に引っ越すなど、実物の外国人登録証をまだ受け取っていない状態で住所が変わるケースもあります。

    この場合は通常の「外国人登録証を持って住所変更」というケースと条件が異なる可能性があります。

    自分の登録処理がどの段階にあるかによって対応が変わるため、1345または外国人登録を申請した出入国官署へ先に確認してください。

    外国人登録証が届くまで何もしない、と自己判断するのは避けましょう。

    住民センターでそのまま使える韓国語

    外国人登録の住所変更をしたい

    외국인등록 체류지 변경신고를 하러 왔어요.

    外国人登録の滞在地変更の届出に来ました。

    この住所を管轄する住民センターか確認する

    이 주소는 여기 주민센터 관할이 맞나요?

    この住所はこちらの住民センターの管轄で合っていますか?

    追加書類が必要か聞く

    추가로 필요한 서류가 있나요?

    追加で必要な書類はありますか?

    外国人登録証の裏面も変更してほしい

    외국인등록증 뒷면 주소도 변경해 주세요.

    外国人登録証の裏面の住所も変更してください。

    自分名義の契約書がないことを伝える

    임대차계약서가 제 명의가 아닌데 어떤 서류가 필요한가요?

    賃貸借契約書が私名義ではないのですが、どの書類が必要ですか?

    手続きが終わったら必ず確認すること

    窓口で「終わりました」と言われたら、そのまま帰る前に確認してください。

    • 登録住所が新住所になったか
    • 外国人登録証の裏面が更新されたか
    • 追加で行うべき手続きがないか

    オンラインで申請した場合は、実物カードの裏面記載が省略されることがあるため、電子上で処理が完了しているか確認します。

    住所変更をしたあと、ほかに確認したいもの

    外国人登録の住所を変更したからといって、韓国で利用しているすべてのサービスの住所が自動的に変わるとは限りません。

    必要に応じて、

    • 銀行
    • 携帯電話会社
    • 勤務先
    • 学校
    • 保険
    • クレジットカード
    • 配送サービス

    などに登録している住所も確認してください。

    日本の外務省へ在留届を提出している場合は、日本側の登録住所についても確認しておくと安心です。

    迷ったらこの順番で動けばいい

    状況 すること
    韓国内で引っ越した 15日以内に滞在地変更をする
    自分名義の賃貸契約 外国人登録証・パスポート・契約書を準備
    大学寮 寮の入居確認書などを準備
    コシウォン 入室確認書などを管理者へ依頼
    他人名義の住宅 宿所提供確認書など必要資料を確認
    窓口へ行けない オンライン申請が可能か確認
    15日を過ぎた 放置せず1345または出入国官署へ相談
    外国人登録証がまだない 自分で判断せず1345・申請先へ確認

    1345では日本語でも相談できる

    韓国の外国人総合案内センター「1345」は、出入国・在留手続きについて多言語で相談できる法務部の公式窓口です。

    日本語にも対応しています。

    韓国内からは1345へ電話します。

    日本語を含む多言語相談は平日に提供されており、18時以降は対応言語が韓国語・英語・中国語に限定されるため、日本語相談を希望する場合は日中に連絡する方がよいでしょう。

    書類が特殊な場合や期限を過ぎた場合は、ブログやSNSだけで判断せず1345で確認してください。

    公式情報の確認先

    • 韓国 国家法令情報センター「出入国管理法 第36条」
    • 韓国 政府24「外国人滞在地変更申告」
    • 法務部 出入国・外国人政策本部
    • HiKorea
    • 外国人総合案内センター 1345

    まとめ|韓国で引っ越したら「14日」ではなく現在は15日以内

    韓国で外国人登録をしたあとに引っ越した場合は、外国人登録上の住所も変更しなければなりません。

    2026年現在の重要ポイントは次のとおりです。

    ① 現在の届出期限は転入日から15日以内

    ② 新しい住所を管轄する住民センター・自治体・出入国官署などで手続きできる

    ③ オンライン申請にも対応している

    ④ 自分名義の賃貸契約書がなくても、寮・コシウォン・宿所提供など状況に応じた証明書類がある

    ⑤ 期限を過ぎた場合は放置せず、すぐ1345または出入国官署へ相談する

    特に、日本語の古い記事に残っている「14日以内」という情報だけを見て混乱しないようにしてください。

    現在の韓国の公式基準は15日以内です。

    引っ越しが終わったら、荷ほどきより先に期限を確認し、必要書類をそろえて早めに住所変更を済ませておくと安心です。

    ※本記事は2026年9月30日時点で確認できる韓国の出入国管理法、政府24、法務部の公式情報を基に作成しています。個別の在留資格・居住形態・申請状況によって追加書類が必要になる場合があります。特殊なケースでは1345または管轄出入国・外国人官署へ最新情報をご確認ください。